「山崎幸一郎」の自己破産や債務整理について
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自己破産は、借金などの債務が多く、支払が不能であることを裁判所が認定して(破産手続開始)、その時点での財産を債権者に配当して清算し、負債をゼロ(免責)にします。これにより破産者が経済的に立ち直ることができるように支援する制度です。 自己破産することで、債権者からの執拗な取り立てがなくなります。また、弁護士や司法書士に依頼した場合は、受任した弁護士または司法書士はその旨の通知を債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点で、本人に直接取り立てをすることができなくなります。

自己破産すると、7年程度ローンやクレジットを利用することができなくなります。破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができません。また、後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任理由となります。
自己破産の手続には、破産管財人を選任する少額管財事件となる場合と、選任しない場合(同時廃止)の2種類があります。 自己破産に関係したリンク集







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