自己破産は、借金などの債務が多く、支払が不能であることを裁判所が認定して、その時点での財産を債権者に配当して清算し、負債を免責します。これにより破産者が経済的に立ち直ることができるように支援する制度です。
破産を申し立てた人の収入と債務を考慮して、裁判所が決めることになります。おおよそ、月給20万程度のサラリーマンの場合、350万?400万程度の負債がある場合に認められますが、ここの事情によって変わってきますので、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
あまりに問題のあるケースは免責されません。
裁判所に虚偽の書類を提出したり、財産を隠して破産の手続をするなど制度を悪用した場合や、ギャンブルや高額のショッピングを続けるなど浪費癖がある場合には、免責不許可事由となり免責が受けられません。
ただし、ギャンブルやショッピングによる借金の返済のために多額の借金をすることになった場合など免責が受けられることもありますので、専門家に相談するのが良いでしょう。
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