破産を申し立てる人が資産を約50万円以上保有しておらず、1000万円程度の多額の債務を抱えていない場合は、同時廃止手続となります。 破産管財人を選任せずに、破産手続開始と同時に破産手続を廃止し、免責手続に入ります。 費用は官報広告費用等で2万円以下です。 なお、弁護士や司法書士に依頼した場合は、報酬が必要になります。
破産申立 ↓ 破産手続開始→同時廃止 ↓ 免責申立 ↓ 免責審尋(裁判所での面接) ↓ 異義申立期間 ↓ 免責許可決定
破産を申し立てる人が資産を多額に保有していたり、多額の債務がある場合には、破産管財人を選任して破産手続を行うことになります。 破産管財人は債務の調査をし、資産を売却して債権者に配当します。その後免責手続に入ります。 費用は破産予納金として20万円と官報広告費用等で2万円以下です。 なお、弁護士や司法書士に依頼した場合は、報酬が必要になります。
破産申立 ↓ 予納金の納付 ↓ 破産手続開始→同時廃止 ↓ 官報広告、債権者・債務者への通知など ↓ 債権者集会 ↓ 配当 ↓ 免責申立 ↓ 免責審尋(裁判所での面接) ↓ 異義申立期間 ↓ 免責許可決定